夫が560万円の借金をしていました。
借金の原因はギャンブルです。
夫の場合、競艇です。
560万円・・・多重債務。弁護士に依頼して個人再生で減額予定。
130万円・・・借金返済用に用意した、給料天引き貯金。
30万円・・・給料天引き貯金を引き落とした口座に、一緒に入っていたお金。
10万円・・・給料天引き貯金の残り。
10万円・・・夫が見落としていたという借金。
合計 740万円
個人再生の申し立ての準備として、夫名義の新しい通帳を作りました。
弁護士から言われて、毎月6万円を預け入れます。
6万円は、毎月の借金返済額を想定した金額で、
借金返済の練習をするためと、
裁判所に、借金を返済していく能力があることを証明するために必要でした。
毎月6万円の入金を、半年間続けました。
個人再生の申し立てのために作った通帳には、
6万円×6ヶ月で、最終的には36万円お金が入っていました。
弁護士から個人再生の決定の連絡がありました。
約560万円あった借金は、約360万円まで減りました。
通帳に入った36万円は、借金の返済に使ってもいいし、生活費に使ってもいいし、好きに使っていいとのことでした。
私は、通帳に入っていた36万円は、返済に充てるつもりでいました。
車検や車の保険、思いがけない大きな出費が重なるなどして、借金の返済が難しい時もあるかもしれません。
返済が難しい時の保険として、36万円を保管しておこうと思いました。
私は夫の借金が判明して以降、
銀行に行く時や、各社のATMが集まったショッピングモールに行く時は、通帳を持って行き、こまめに記帳をするようなっていました。
そして発覚しました。
個人再生の申し立てのために用意した通帳を記帳した時です。
借金返済に充てようと思っていた36万円が、0円になっていました。