ギャンブル依存症で多重債務から個人再生をして、その後もギャンブルや借金を止めることができずにいた夫ですが、いろいろあって最近はギャンブルが鳴りを潜めています。
夫がギャンブルをしていた時の主な手段が、アイフォンでした。
好んでいたギャンブルは主に競艇。
一時期ネットカジノにもハマっていました。
少し競馬もやっている様子でした。
ギャンブル資金を得るための借金をする時は、携帯電話を窓口にしていました。
携帯電話があればいろいろなことができますね。
夫の携帯電話に使用制限をかけたこともありますが、携帯電話で検索をかけたら制限を解除する方法を探ることもできます。
イタチの追いかけっこのように、制限をかけたら解除をされ・・・、を何度も繰り返したことがあります。
夫は私に制限をかけさせて安心をさせて、その安心のはざまで、制限を解除して、借金をしてギャンブルをしていました。
アイフォンは諸悪の根源くらいに思い、アイフォンを夫から切り離したことがあります。
夫のアイフォンを親戚に預けて、その間ガラケーを持たせていました。
夫がギャンブルをしなくなったことと、借金をしなくなったことが少しだけ続いていたので夫のアイフォンを返すことにしました。
ギャンブルをしなくなったことは重要でしたが、それ以上に私が重視していたのが私自身の感情です。
夫が失敗をしてギャンブルをしようが借金をしようが私には関係のないことであり、
夫の失敗は夫のものであり、私が何とかしなくてはいけないものではないと考えるようになりました。
だから、夫がアイフォンを手にして再びギャンブルをして失敗をしてもかまわないと思い、アイフォンを返しました。
人に対して制限をかけることは、制限をかける側にも多大なるストレスがかかります。
私は自分がしんどい思いをしてまで、夫のアイフォンを制限してあげたいと思わなくなったのです。
むしろ、夫が再びお金の失敗をすれば、公然と夫から解放されます。
離婚は生活が変わるので面倒なことではありますが、精神的な解放感が勝っています。
夫がギャンブルをしなくなったことと新たな借金が発覚しなくなったこと。
私が夫のギャンブルと借金を恐れなくなったことが重なり、夫はふたたびアイフォンを手にすることとなりました。
夫がアイフォンを手にし、何も制限がない状態で、再びギャンブルをしようが、借金をしようが、夫の自由です。




