夫がギャンブル依存症になりまして

ギャンブル依存症・借金依存症はどうしたら治る

 本サイトにはプロモーションが含まれています。

【10話】個人再生。ネックは夫名義の財産が多かったこと

個人再生をすると、借金がかなり減額されます

現実的に返せるような金額になります。

利息も付かなくなります。

返済が楽になります。

 

・・・楽になるはずでしたが・・・、

 

うちには想定外のネックがありました

財産です。

夫名義の財産が多かったのです。

 

家の名義も、車の名義も、子供の学資保険も、まとまったお金が入った貯金通帳も、すべて夫名義のものでした。

 

本人が財産を持っているのなら、財産から借金を返してほしい、

というのが筋です。

 

個人再生で減額可能な金額よりも、

本人名義の財産が多ければ、財産分を加算した金額を支払うこととなります。

 

個人再生をしても、

財産が多ければ多いほど、返済額が増えるのです。

 

単純なたとえですが、

個人再生で借金を100万円に減額できたとしても、

財産が300万円分あると、個人再生で返済する額は300万円となります。

 

個人再生をする時に、本人が保有する財産を弁護士と共に洗い出します。

 

財産に関する注意

  • 財産を隠していると後でいいことがないので、全部話すこと。
  • 債務整理をする直前に名義変更をすると、財産隠しとみなされることがある。

 

裁判所に申し立てをする時に、印象が悪いことをしていると、申し立てが通らず、そもそも個人再生ができなくなる、ということにもなりかねないので、財産の申告は正直にします。

弁護士との信頼関係も大切なので、正直に、誠実に、を心がけるようにしていました。