個人再生をすると、借金がかなり減額されます。
現実的に返せるような金額になります。
利息も付かなくなります。
返済が楽になります。
・・・楽になるはずでしたが・・・、
うちには想定外のネックがありました。
財産です。
夫名義の財産が多かったのです。
家の名義も、車の名義も、子供の学資保険も、まとまったお金が入った貯金通帳も、すべて夫名義のものでした。
本人が財産を持っているのなら、財産から借金を返してほしい、
というのが筋です。
個人再生で減額可能な金額よりも、
本人名義の財産が多ければ、財産分を加算した金額を支払うこととなります。
個人再生をしても、
財産が多ければ多いほど、返済額が増えるのです。
単純なたとえですが、
個人再生で借金を100万円に減額できたとしても、
財産が300万円分あると、個人再生で返済する額は300万円となります。
個人再生をする時に、本人が保有する財産を弁護士と共に洗い出します。
財産に関する注意
- 財産を隠していると後でいいことがないので、全部話すこと。
- 債務整理をする直前に名義変更をすると、財産隠しとみなされることがある。
裁判所に申し立てをする時に、印象が悪いことをしていると、申し立てが通らず、そもそも個人再生ができなくなる、ということにもなりかねないので、財産の申告は正直にします。
弁護士との信頼関係も大切なので、正直に、誠実に、を心がけるようにしていました。